異業種会の強みで中小企業をサポート致します!

社長も入れる労災保険

労働保険事務組合

事業主の委託を受けて、複雑な労働保険の事務処理を致します。
又、労災保険に加入できない事業主や家族従事者の方も
労災保険に特別加入できます!
その他、労災の上乗せ保険も取り扱っております。

労働保険って?

労災保険(正式名 労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせて、労働保険と呼ばれます。
原則として、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならず、法律で義務づけられています。
この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
当センターでは、事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できる労働保険事務組合事業を厚生労働省認可のもと行っています。

仕事中のケガは、労災給付におまかせ!

療 養
休 業
業務上の事由や通勤による傷病の場合、無料で療養が受けることができ、休業により、賃金を受けない期間(4日目以降)の補償給付が支給されます。
傷 病
障 害
介 護
傷病が治癒せず傷病等級に該当する場合や身体に一定の障害が残った場合に、年金又は一時金が支給。
かつ、介護を受けている場合は介護費用が支給されます。
遺 族
埋葬料
業務上の事由や通勤により死亡した場合、一定の遺族に年金又は一時金が支給。
又、葬祭を行った者に一時金が支給されます。

その他、二次健康診断等給付など様々な給付があります。詳しくは、最寄の労働基準監督署まで。

なお、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に事故が発生した場合、労災保険給付額の40%又は100%が事業主から徴収されることになっています。

労働保険事務組合へ委託すると次のようなメリットがあります

  • ■労働保険料の申告・納付等の複雑な労働保険事務を事業主の皆様に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • ■労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別に加入できます。
  • ■労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。

労災保険の上乗せ補償制度(労保連労働災害保険)

業務上又は通勤途上で万一事故が発生した場合には国の労災保険が支給されますが、最近ではこの公的な補償の他に事業主に何らかの上乗せ補償を求められることが多く、補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースもみられます。
このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を担保することを目的とし、委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが労保連労働災害保険です。

加入の特徴

■安い掛金

保険料は、業種及び賃金総額により算出されますが、非常に安く設定されていますので安い掛金となっています。

■手厚い補償(給付基礎日額をもとに算出されます。)

  • 休業保険金: 労災保険と併せて、100%の収入を補償
  • 障害保険金: 障害等級1級から14級まで補償
  • 死亡保険金: 最高2,000日分を補償
  • 死亡弔慰金: 死亡保険金が支払われた場合には、別に一律30万円が支払われます。

■手続き簡単

申込書に保険料を添えて当センターにご提出するだけで済みます。

■早いお支払い

労災保険での支給決定に基づき、保険金請求書等が全国労保連に到着した日の翌日から原則30日以内にお支払い。

加入のメリット

事業主にとってのメリット

●掛金が非課税
個人事業主の場合は必要経費として、法人の場合は損金算入が認められています。又、保険金は課税所得となりません。
●掛金の割引
3年以上継続加入し、直近3年間に発生した労災事故による保険金請求がなく、保険料が10万円以上の場合は翌年から割引。
●特別加入者も対象
労災保険に特別加入している事業主も加入できます。又、パート・アルバイトについても補償の対象となります。

建設業者にとってのメリット

●経営事項審査の加点
公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を満たしています。
●下請事業担保特約
下請した工事については元請事業主が下請工事現場を包括して加入していないと補償が受けられませんが、下請した工事の全てを一括して「下請事業担保特約」に加入することにより労保連労働災害保険の補償が受けられるようになります。